体外受精・顕微授精の費用に、都の助成とは別に区が1回5万円まで上乗せ
不妊治療費(生殖補助医療+先進医療)助成事業(令和8年4月1日以降に開始した治療)/特定不妊治療費(先進医療)助成事業(令和8年3月31日までに開始した治療) / 千代田区
もらえる金額・支援内容
1回上限50,000円(都の助成額を差し引いた額)
東京都の不妊治療費助成の承認を受けた夫婦(事実婚を含む)に、都の助成額を差し引いた残りを、1回の治療につき5万円まで区が助成します(10円未満は切り捨て)。
令和8年4月1日以降に始めた治療では、保険診療で行った体外受精・顕微授精の自己負担額と、一緒に行った先進医療の費用が対象です。高額療養費や健康保険の付加給付が出た場合は、その額を差し引きます。令和8年3月31日までに始めた治療は、先進医療の費用だけが対象です。
治療の開始日から申請日まで、夫婦のどちらかが区内に住所を持ち続けていることが条件です(令和8年4月1日以降に始めて9月30日までに終えた治療は、終了日まで区内に住所があれば、申請時に転出していても申請できます)。都の承認決定通知書の写しなどを添えて、区のポータルサイトから申請します。
申請できるのは、東京都の助成決定日から1年間です。必要書類など細かい点は区公式ページで確認してください。
対象になる人
東京都不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦(事実婚を含む)で、治療開始日から申請日まで夫婦いずれかが区内に継続して住所を有していること
申請時期
東京都の助成決定日から1年間
補足・メモ
助成額: 1回の治療につき5万円が上限(10円未満の端数は切り捨て)。
申請期限: 東京都の助成決定日から1年間。
要件: 都の助成事業の承認を受けている夫婦で、治療開始日から申請時まで夫婦いずれかが区内に継続居住。
令和8年4月1日以降に開始した治療は「不妊治療費(生殖補助医療+先進医療)助成事業」で、保険診療の体外受精・顕微授精の自己負担額も対象(高額療養費・付加給付は差し引く)。
令和8年3月31日までに開始した治療は「特定不妊治療費(先進医療)助成事業」で先進医療のみ。
出典: https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/funinchiryo-jose.html (2026-09-18更新)
旧制度: https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/tokuteifuninjose.html (2026-09-18更新)
最終更新: 2026-08-30