● 不妊治療・卵子凍結

体外受精・顕微授精と先進医療に、区が年10万円・通算6年度上乗せ

特定不妊治療医療費助成制度 / 中央区
もらえる金額・支援内容
保険診療の体外受精・顕微授精と併用した先進医療の費用から都助成(上限15万円)を控除した額に対し、年10万円×通算6年度

東京都の特定不妊治療費助成を受けた夫婦のいずれかが中央区民である場合に、区が1年度あたり10万円を上限に上乗せ助成する制度です。通算6年度まで。都助成→区助成の順に申請するので、まず都の交付決定を受けてから区に申請します。

令和8年4月1日以降に開始した治療から、対象が広がりました。それまでは先進医療にかかった費用の10分の7だけが対象でしたが、新しいルールでは保険診療の体外受精・顕微授精にかかった費用そのものと、併せて行った先進医療の費用が対象になります。ここから都の助成額(上限15万円)を差し引いた残りが、区の助成の計算のもとになります。

新ルールでの申請受付が始まるのは令和8年10月1日から。令和8年3月31日までに開始した治療は、これまでどおり10分の7で計算します。

対象になる人

都の特定不妊治療費助成を受けた夫婦のいずれかが中央区民

補足・メモ

令和8年4月1日以降に開始した治療から対象拡大。新たに対象となる治療費は「保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用」。 旧ルール(令和8年3月31日までに開始した治療)は「先進医療費の10分の7の金額から都助成額を控除」で存続。新ルールの申請受付開始は令和8年10月1日。 制度名も「特定不妊治療(先進医療)助成」から「特定不妊治療医療費助成制度」に変更。 出典: https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/shussan/josei/sensiniryou.html 最終更新: 2026-08-30
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