都の手当の対象にならない程度の障害がある子にも、市から月12,500円
児童育成手当(障害手当・市制度) / 羽村市
もらえる金額・支援内容
児童1人につき月12,500円
障害のある20歳未満の子を育てる保護者への児童育成手当には、都の制度と羽村市の制度があります。市の制度は、身体障害者手帳3・4級程度、または愛の手帳4度程度の子が対象で、子1人あたり月12,500円です(都の制度は月15,500円)。所得の制限があり、手当は年3回(2月・6月・10月)に振り込まれます。
対象になる人
20歳未満で身体障害者手帳3・4級程度または愛の手帳4度程度の児童を扶養している保護者(所得制限あり)
補足・メモ
所得制限限度額は扶養親族0人で3,661,000円など(都制度・市制度共通)。
出典: https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html