ひとり親家庭の親子の保険診療の自己負担を助成(所得制限あり)
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証) / 東大和市
もらえる金額・支援内容
住民税非課税世帯は保険診療の自己負担分を全額、課税世帯は自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成。課税世帯の通院の一部負担は個人ごとに月18,000円・年144,000円(8月〜翌7月)が上限
ひとり親家庭などの親と、18歳の年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子が受診したとき、保険診療の自己負担分を市が助成します。申請者や扶養義務者の住民税が課税か非課税かによって、一部の自己負担が生じます。所得制限があります。令和8年4月から、PMHに対応した都内の医療機関ではマイナ保険証で受診でき、医療証の提示がいらなくなりました。
対象になる人
東大和市に住み、所得制限限度額未満のひとり親家庭等の父・母・養育者と、18歳に達した日以後最初の3月31日までの子(一定の障害がある場合は20歳未満)
補足・メモ
所得制限限度額(扶養0人): 申請者本人2,080,000円、扶養義務者・配偶者など2,360,000円。
入院時食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外。申請者が母または父の場合、養育費の8割を所得に加算。
出典: https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1011291/1003224.html
最終更新: 2026-10-11