体外受精・顕微授精に、都の助成のうえに1回最大3万円(保険の回数・年齢を超えた自費治療も)
稲城市不妊治療費助成事業 / 稲城市
もらえる金額・支援内容
令和8年4月1日以降に始めた治療: 保険診療の生殖補助医療と先進医療の自己負担(都の助成額を引いた額)に1回上限3万円
令和8年3月31日以前に始めた治療: 先進医療分(都の助成額を引いた額)に1回上限3万円
保険の回数・年齢を超えた自費診療と先進医療: 1回上限3万円(回数無制限、45歳未満)
治療開始日に45歳未満の女性の体外受精・顕微授精と先進医療の費用を、市が助成します。令和8年4月1日以降に始めた治療は、保険診療の生殖補助医療と先進医療の自己負担から東京都の助成額を引いた額に対し、1回3万円が上限です。保険がきく回数や年齢を超えたために自費で受けた治療(45歳未満)も、1回3万円まで回数の制限なく助成します。
対象になる人
治療開始日から終了日まで夫婦双方の住民票が稲城市にある方(事実婚を含む)で、生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないか極めて少ないと診断され、治療開始日に女性が45歳未満の方
補足・メモ
第三者からの精子・卵子・胚の提供や代理母などによる治療、医療保険・先進医療の範囲外の方法による治療は対象外。1回の治療で❶〜❹を重複して申請できない。高額療養費・付加給付を受けた場合はその額を自己負担から引く。
出典: https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1010148/1004683/1004685/1004686.html