都の不妊治療助成に加えて1回最大5万円を江東区が上乗せ(令和8年4月以降開始の治療は保険診療分も対象)
江東区不妊治療費助成事業 / 江東区
もらえる金額・支援内容
上限50,000円(都の助成決定額等を差し引いた額が対象。令和8年4月以降開始の治療は保険診療分も対象)
東京都の不妊治療費助成で承認決定を受けた方に、令和8年4月1日以降に実施した治療について、江東区が5万円を上限に上乗せする制度です。令和8年4月1日以降に治療を始めた方は、保険診療の体外受精・顕微授精と、一緒に行った先進医療の費用から、都の助成額や他の制度の給付額などを差し引いた額が対象です。令和8年3月31日までに治療を始め4月以降も続けた方は、先進医療の費用だけが対象で、都の助成額を4月以降の先進医療費の割合で按分して計算します。治療開始から区への申請まで婚姻関係(事実婚を含む)が続いていること、申請日に申請者が江東区に住民登録していることが条件です。
ℹ️ この制度は内容確認中です
詳細な金額・条件は、江東区の担当窓口に直接ご確認いただくのが確実です。判明次第、本ページの記載を更新します。
対象になる人
令和8年4月1日以降に不妊治療を実施して東京都不妊治療費助成の承認決定を受け、申請日時点で江東区に住民登録がある夫婦(事実婚を含む)
申請時期
治療日翌日から1年以内(要確認)
補足・メモ
他の区市町村から同じ内容の助成を受けていないことも条件。
令和8年4月1日以降開始の治療: 保険診療の体外受精・顕微授精+併用の先進医療の費用から都の助成決定額や他制度の給付額等を差し引いた額(上限5万円、保険診療分も対象)。
令和8年3月31日までに開始し4月以降も治療: 先進医療費のみ、都の助成額を4月以降の先進医療費の割合で按分(上限5万円)。
令和8年4月1日以降開始分の申請書類は変更予定と区ページに記載(2026-10-10確認)。
申請期限は未確定。「治療日翌日から1年以内」は区ページ本文に記載が見当たらない。
次に確認するもの: 江東区例規集の「江東区特定不妊治療費助成金交付要綱」 https://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/g1092026001.html
出典: https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/ninshinshussan/ninshin/6879.html
最終更新: 2026-08-30