突発的なベビーシッター利用料を、港区が時間最大2,500円まで補助する制度
日常生活上の突発的な事情(きょうだいの通院、保護者のリフレッシュ等)で一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。対象は満12歳になる年度の末日までの児童。
補助額は2タイプの組み合わせ:・東京都事業(認定事業者): 午前7時〜午後10時は1時間あたり2,500円、午後10時〜翌午前7時は3,500円が上限。・マッチング型(都の認定要件を満たすベビーシッター): 午前7時〜午後10時は1時間あたり1,000円、夜間は1,500円が上限。
年間利用上限は、通常の児童で年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年288時間。1時間未満の端数は切り捨てです。委託事業者は<株式会社パソナライフケア>で、利用前に同社で利用登録が必要。
令和8年度分の申請受付はすでに始まっています(令和8年度の最初の締切は令和8年5月25日)。締切は二段構えで、通常は<利用した月の翌月10日または25日まで>(10日・25日が土日祝の場合は前営業日まで)。この締切に間に合わなくても、令和8年度の最終申請締切である<令和9年4月15日(必着)>までなら受け付けられます。最終締切を過ぎると、いかなる理由でも受け付けられません。
申請はオンラインまたは郵送。振込は申請締切からおおむね1ヶ月半後です。定期的な保育目的の利用、保育園・幼稚園の代替としての常用は対象外。同じ「ベビーシッター」という言葉でも、家事代行ヘルパー中心の<港区産前産後家事・育児支援サービス>とは別制度です。
令和8年10月から、満1歳以上のきょうだい2人までは、一定の要件を満たせばベビーシッター1人で保育できるようになりました(小学生を含む場合は変更なし、対応していない事業者もあります)。補助の対象は保育サービスの料金だけで、入会金・会費・交通費・キャンセル料などは対象外です。予算額に達した場合は補助できなくなるため、早めの申請が勧められています。