● 保育・幼児教育

突発的なベビーシッター利用料を、港区が時間最大2,500円まで補助する制度

港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業 / 港区
もらえる金額・支援内容
1時間あたり最大2,500円(都事業・日中)、年144時間まで(障害児・多胎児・ひとり親は288時間まで)

日常生活上の突発的な事情(きょうだいの通院、保護者のリフレッシュ等)で一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。対象は満12歳になる年度の末日までの児童。

補助額は2タイプの組み合わせ:・東京都事業(認定事業者): 午前7時〜午後10時は1時間あたり2,500円、午後10時〜翌午前7時は3,500円が上限。・マッチング型(都の認定要件を満たすベビーシッター): 午前7時〜午後10時は1時間あたり1,000円、夜間は1,500円が上限。

年間利用上限は、通常の児童で年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は年288時間。1時間未満の端数は切り捨てです。委託事業者は<株式会社パソナライフケア>で、利用前に同社で利用登録が必要。

令和8年度分の申請受付はすでに始まっています(令和8年度の最初の締切は令和8年5月25日)。締切は二段構えで、通常は<利用した月の翌月10日または25日まで>(10日・25日が土日祝の場合は前営業日まで)。この締切に間に合わなくても、令和8年度の最終申請締切である<令和9年4月15日(必着)>までなら受け付けられます。最終締切を過ぎると、いかなる理由でも受け付けられません。

申請はオンラインまたは郵送。振込は申請締切からおおむね1ヶ月半後です。定期的な保育目的の利用、保育園・幼稚園の代替としての常用は対象外。同じ「ベビーシッター」という言葉でも、家事代行ヘルパー中心の<港区産前産後家事・育児支援サービス>とは別制度です。

補足・メモ

対象児童: 満12歳になる年度の末日までの児童。 対象事由: 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする場合。 補助上限額(令和8年度): ・東京都事業: 午前7時〜午後10時 児童1人1時間2,500円、午後10時〜翌午前7時 3,500円。 ・マッチング型: 午前7時〜午後10時 1,000円、夜間 1,500円。 1時間未満の端数は切り捨て。 年間利用上限: 通常児童 年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭 年288時間。 委託事業者: 株式会社パソナライフケア(利用登録が必要)。 申請受付: 令和8年度分は受付開始済み(令和8年度の最初の締切は令和8年5月25日)。 申請締切は二段構え: ・通常の締切: 利用した月の翌月10日または25日まで(10日・25日が土日・祝日にあたる場合は前営業日まで)。 ・年度分の最終締切: 令和9年4月15日(必着)。各月の締切に間に合わなくても最終締切までなら受け付けられるが、最終締切を過ぎるといかなる理由でも受付不可。 令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)利用分の申請受付は令和8年4月15日で終了。 申請方法: オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)。 入金: 申請締切からおおむね1ヶ月半後に振込。 対象外: 定期的な利用、保育園・幼稚園の代替としての常用利用。 関連制度との違い: ・港区産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心、保育目的のヘルパー派遣ではない。 ・本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。 出典: https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/babysitter.html 最終更新: 2026-08-30
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