● 保育・幼児教育

突発的なベビーシッター利用料を、港区が時間最大2,500円まで補助する制度

港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業 / 港区
もらえる金額・支援内容
1時間あたり最大2,500円(都事業・日中)、年144時間まで(障害児・多胎児・ひとり親は288時間まで)

日常生活上の突発的な事情(きょうだいの通院、保護者のリフレッシュ等)で 一時的にベビーシッターを利用した費用を、港区が補助する制度です。 対象は満12歳になる年度の末日までの児童。 補助額は2タイプの組み合わせ: ・東京都事業(認定事業者): 午前7時〜午後10時は1時間あたり2,500円、 午後10時〜翌午前7時は3,500円が上限。 ・マッチング型(都の認定要件を満たすベビーシッター): 午前7時〜午後10時 は1時間あたり1,000円、夜間は1,500円が上限。 年間利用上限は、通常の児童で年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭は 年288時間。委託事業者は<株式会社パソナライフケア>で、利用前に同社で 利用登録が必要。 申請は<利用した月の翌月10日または25日まで>(オンラインまたは郵送)。 令和8年度分の申請開始は令和8年5月中旬予定。定期的な保育目的の利用、 保育園・幼稚園の代替としての常用は対象外。同じ「ベビーシッター」という 言葉でも、家事代行ヘルパー中心の<港区産前産後家事・育児支援サービス> とは別制度です。

補足・メモ

対象児童: 満12歳になる年度の末日までの児童。 対象事由: 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる 保育を必要とする場合。 補助上限額(令和8年度): ・東京都事業: 午前7時〜午後10時 児童1人1時間2,500円、午後10時〜翌午前7時 3,500円。 ・マッチング型: 午前7時〜午後10時 1,000円、夜間 1,500円。 年間利用上限: 通常児童 年144時間、障害児・多胎児・ひとり親家庭 年288時間。 委託事業者: 株式会社パソナライフケア(利用登録が必要)。 申請期間: 令和8年度分は令和8年5月中旬開始予定。利用月の翌月10日または 25日が申請締切。 申請方法: オンライン申請または書類送付(郵送のみ、持込不可)。 対象外: 定期的な利用、保育園・幼稚園の代替としての常用利用。 関連制度との違い: ・港区産前産後家事・育児支援サービス: 家事支援+産後ドゥーラが中心、保育 目的のヘルパー派遣ではない。 ・本制度(ベビーシッター利用支援): 子の一時保育目的。 出典: https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokatei/babysitter.html 最終更新: 2026-04-24 # 注: 「年度末4/15申請締切で翌年度に申請」という古い情報は誤りの可能性あり。 # 最新の原典では「利用月の翌月10日または25日まで」が締切となっている。
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