港区民の体外受精・先進医療・自由診療に、1回最大30万円が上乗せ助成される制度
港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金 / 港区
もらえる金額・支援内容
1回あたり最大30万円(都助成額を控除した残額)
港区在住の夫婦が体外受精・顕微授精に伴う「先進医療」または「自由診療」を受けたときに、1回の治療につき上限30万円を港区が助成する制度です。東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業と併給可能で、都の助成額を控除した残額が港区から支給されます。
要件は、(1)1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満、(2)治療開始日から申請日まで婚姻している夫婦(事実婚も対象)、(3)夫婦の両方または一方が治療開始日から申請日まで連続して港区に住所、(4)片方のみ港区居住の場合は港区内居住者の所得が他方より上回ること、(5)東京都助成対象の場合は都の交付決定を受けていること。
申請期限は、東京都の助成対象になる人は都が定める申請期間内、都の対象外の人は1回の治療が終了した日の属する年度内(消印有効、1〜3月終了分は6月30日まで)。申請窓口はみなと保健所のみ(総合支所では不可)で、郵送・窓口・電子申請のいずれかが可能。
助成回数は、初めて先進医療または自由診療を受けたときの治療開始日に妻が40歳未満なら6回まで、40歳以上なら3回まで。助成を受けたあとに出産した場合、または妊娠12週以降の死産に至った場合は、それまでの回数がリセットされ、その後に初めて受けた治療を1回目として数え直します。
補足・メモ
対象: 体外受精・顕微授精に伴う先進医療または自由診療(男性不妊治療含む)。
助成上限: 1回あたり30万円(先進医療・自由診療共通)。
回数上限: 初めて先進医療または自由診療を受けたときの治療開始日に妻が40歳未満なら6回まで、40歳以上なら3回まで(要綱第5条第2項)。
回数リセット: 助成を受けて出産した場合、または妊娠12週以降の死産に至った場合は、その後に初めて受けた先進医療または自由診療を1回目として数え直す(要綱第5条第3項)。
要件: (1)妻43歳未満(治療開始日時点)、(2)婚姻している夫婦(事実婚可)、
(3)治療開始日から申請日まで連続して港区在住、(4)片方のみ港区居住なら港区内居住者の所得が他方より上、(5)都助成対象は都の交付決定を受けていること。
都との併給: 治療費総額から都の助成額を控除して計算。
申請期限(要綱第6条第2項): 都助成金の対象となる者は東京都が行う事業で定める申請期間内、対象とならない者は1回の治療の終了日の属する年度内(消印有効、1〜3月終了は6月30日)。
申請窓口: みなと保健所のみ(総合支所では不可)。郵送・窓口・電子申請可。
必要書類: 申請書(第1号様式)、先進医療用受診証明書(第2号様式)、自由診療用受診証明書(第3号様式)、領収書、戸籍謄本、住民票、都の交付決定通知書(該当者)。
出典: https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikihoken/tokuteihunin1118.html
出典: https://www1.g-reiki.net/city.minato.tokyo/reiki_honbun/g104RG00003106.html
(港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金支給要綱)
最終更新: 2026-08-30