港区民の体外受精・先進医療・自由診療に、1回最大30万円が上乗せ助成される制度
港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金 / 港区
もらえる金額・支援内容
1回あたり最大30万円(都助成額を控除した残額)
港区在住の夫婦が体外受精・顕微授精に伴う「先進医療」または「自由診療」を 受けたときに、1回の治療につき上限30万円を港区が助成する制度です。 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業と併給可能で、都の助成額を 控除した残額が港区から支給されます。 要件は、(1)1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満、(2)治療開始日から 申請日まで婚姻している夫婦(事実婚も対象)、(3)夫婦の両方または一方が 治療開始日から申請日まで連続して港区に住所、(4)片方のみ港区居住の場合は 港区内居住者の所得が他方より上回ること、(5)東京都助成対象の場合は都の 交付決定を受けていること。 申請期限は1回の治療が終了した日の属する年度末まで(消印有効、1〜3月終了分は 6月30日まで)。申請窓口はみなと保健所のみ(総合支所では不可)で、郵送・窓口・ 電子申請のいずれかが可能。
補足・メモ
対象: 体外受精・顕微授精に伴う先進医療または自由診療(男性不妊治療含む)。
助成上限: 1回あたり30万円(先進医療・自由診療共通)。
回数上限: 健康保険の体外受精回数と同じ枠(妻39歳まで6回、40〜42歳まで3回)。
要件: (1)妻43歳未満(治療開始日時点)、(2)婚姻している夫婦(事実婚可)、
(3)治療開始日から申請日まで連続して港区在住、(4)片方のみ港区居住なら
港区内居住者の所得が他方より上、(5)都助成対象は都の交付決定を受けていること。
都との併給: 治療費総額から都の助成額を控除して計算。
申請期限: 1回の治療終了日の属する年度末(消印有効、1〜3月終了は6月30日)。
申請窓口: みなと保健所のみ(総合支所では不可)。郵送・窓口・電子申請可。
必要書類: 申請書(第1号様式)、先進医療用受診証明書(第2号様式)、自由診療用
受診証明書(第3号様式)、領収書、戸籍謄本、住民票、都の交付決定通知書(該当者)。
出典: https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikihoken/tokuteihunin1118.html
最終更新: 2026-04-29