● 育児・乳幼児期

区立小中学校の教材費・校外活動費・移動教室費・修学旅行費を区が補助

区立学校の教育に関する費用負担補助 / 中野区
区立学校の教育に関する費用負担補助中野区区立小中学校令和8年度から
区立小中の教材費や修学旅行費を区が補助
教材費・校外活動費・修学旅行費など区が補助学年ごとの補助基準額まで
  • 保護者が申請する手続きはない
  • 班別行動の飲食代や家庭で買う物は対象外
補助基準額は区のページに記載なし子育て.tokyo

令和8年度から、これまで保護者から集めていた教材費、校外活動費、移動教室費(特別支援教育の宿泊学習を含む)、修学旅行費を、原則として区が補助しています。保護者から集めることはなくなりました。対象は中野区立小中学校に通うすべての子どもで、補助は学年ごとに決めた補助基準額(全学校一律)が上限です。補助金は保護者から委任を受けて学校の口座に振り込まれるので、保護者が申請する手続きはありません。

対象になる人

中野区立小中学校に通うすべての児童・生徒

補足・メモ

対象は、テスト・ドリル・資料集などの教材、社会科見学や遠足の交通費・入場料、移動教室の食事代や体験料、修学旅行で旅行会社に払う費用などです。 修学旅行や校外学習の班別行動での飲食代・交通費・見学料は自己負担です。 書道セット、絵具セット、リコーダー、文房具、上履き、ランドセル、標準服、体操服など家庭で買う物は対象外です。卒業アルバム、個人で買う写真、クラブ活動の費用も対象外です。 予算に限りがあるため、学校によっては、これまで学校で集めて買っていた物を家庭で直接買うよう切り替えることがあります。 区のページには、学年ごとの補助基準額が載っていません。
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