離婚調停・訴訟中の世帯に児童1人10万円を給付
中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業 / 中野区
もらえる金額・支援内容
対象児童1人につき100,000円(一括)
離婚の調停中や訴訟中で、まだ児童扶養手当を申請できない世帯に、中野区が独自の給付金を支給します。額は対象となる児童1人につき10万円で、一括で支払われます。受けられるのは離婚調停または離婚訴訟中の父母で、中野区に住所があり、収入が制限の範囲内に収まっている世帯です。対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までとなります。児童扶養手当の要件をすでに満たしている場合、配偶者と生計が同一の場合、配偶者や実父母・義父母と同居している場合は対象になりません。この給付金は税法上の雑所得にあたります。
対象になる人
離婚調停または離婚訴訟中で児童扶養手当を申請できない区内世帯
補足・メモ
区が独自に実施していると公式ページに明記されている。
給付金は雑所得にあたるため、税の申告に影響する場合がある。
児童扶養手当の要件を満たす場合、配偶者と生計が同一の場合、配偶者・実父母・義父母と同居している場合は対象外。
出典: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/shienjigyo.html
最終更新: 2026-08-30