養育費の公正証書作成費用を上限20,000円補助
養育費に関する公正証書等作成費用補助 / 中野区
もらえる金額・支援内容
上限20,000円
養育費の取決めを公正証書にする、家庭裁判所へ調停を申し立てる。こうした手続きで負担した経費のうち、対象になる分が上限20,000円まで補助されます。対象になる経費は、公証人手数料、調停申立てや裁判の収入印紙代、戸籍謄本などの取得費用、連絡用の郵便切手代です。条件は、18歳(高校3年生等)までの子と同居して養育している区内在住のひとり親であること、公正証書等を持っていること、過去にこの補助金の交付を受けていないことです。申請の前に区への相談が必要になります。申請期限は、公正証書等の文書を作成した日から6か月以内です。
対象になる人
18歳(高校3年生等)までの子を養育する区内在住のひとり親
補足・メモ
1人1回限り。過去にこの補助金の交付を受けている場合は対象外。
申請の前に区への事前相談が必須。
申請期限は公正証書等の文書作成日から6か月以内。
養育費ADRの利用費用補助と対になる制度。
出典: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/koseisyosyo.html
最終更新: 2026-08-30