● 育児・乳幼児期

手帳の対象外となる中等度難聴児の補聴器購入費を9割助成

中等度難聴児発達支援事業 / 中野区
もらえる金額・支援内容
基準価格と購入額の低いほうの9割(生活保護・区民税非課税世帯は10割)

身体障害者手帳の交付対象にならない程度の難聴がある子どもについて、補聴器の購入費を中野区が助成します。助成額は区が定める基準価格と実際の購入額のうち低いほうの9割で、生活保護受給世帯と区民税非課税世帯は10割です。対象は区内在住の18歳未満で、両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象にならず、補聴器を使うことで一定の効果が期待できると医師が判断した場合です。令和6年4月1日から所得制限は撤廃されています。

対象になる人

区内在住18歳未満で両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上の児童

補足・メモ

令和6年4月1日より所得制限が撤廃された。 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象になる場合は、障害者総合支援法の補装具費支給が先に適用される。 出典: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/nancyo.html 最終更新: 2026-08-30
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