ひとり親に月13,500円、障害児の養育に月15,500円
児童育成手当(育成手当・障害手当) / 練馬区
児童育成手当(育成手当・障害手当)練馬区ひとり親家庭支援
ひとり親に月13,500円、障害児の養育に月15,500円
もらえる金額・支援内容
育成手当13,500円/月、障害手当15,500円/月
ひとり親家庭などの保護者と、障害のある子どもを育てている保護者に支給される手当です。東京都の制度で、練馬区が窓口になって支給します。額は子ども1人あたり、育成手当が月13,500円、障害手当が月15,500円です。育成手当の対象は、18歳になった最初の3月31日までの子どもを育てている保護者で、離婚、父母の死亡、DV保護命令など8つの要件のどれかに当てはまる場合です。障害手当の対象は、愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1・2級、脳性まひ、進行性筋萎縮症にあたる20歳未満の人を育てている保護者です。所得制限があり、扶養親族が0人で所得3,838,000円(給与収入の目安5,472,000円)、1人で4,218,000円(目安5,947,000円)、そのあとは1人増えるごとに380,000円が加わります。
対象になる人
18歳になった年度の末までの子どもを育てるひとり親など、または20歳未満の障害のある人を育てる保護者
補足・メモ
手当は申請しないと支給されません。原則として、申請書が区に届いた月の翌月分からです。
父または母が事実上の婚姻状態(同居している、または定期的な訪問と生活費の援助がある)にあると、育成手当は受けられません。
子どもが児童福祉施設に入ったり里親に預けられたりしたときも受けられません。
障害手当は、区の心身障害者福祉手当と一緒には受けられません。
所得の判定に使う年は、毎年6月分の手当から切り替わります。
問い合わせは子育て支援課児童手当係(03-5984-5824)です。