第3子以降の出生時に10万円
第3子誕生祝金 / 練馬区
もらえる金額・支援内容
100,000円/人
第3子以降の子どもが生まれた練馬区民に、区が児童1人につき10万円を支給する区独自制度です。きょうだいの数え方は、今回生まれた子を含め、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と同居して養育しているかで判定します。保護者と児童のどちらも、出生日の1年以上前から練馬区に住民登録があることが条件です。転入して1年未満の場合も、転入日から1年経過すれば申請できます。あわせて、受給後も引き続き1年以上、区内に児童とともに居住する意思があることが求められます。里帰り出産などで子どもの住民登録を区外に置いた場合は申請できません。申請期限は出生日から1年で、窓口・郵送・電子申請(LoGoフォーム)のいずれかで手続きします。
ℹ️ この制度は内容確認中です
詳細な金額・条件は、区の担当窓口に直接ご確認いただくのが確実です。判明次第、本ページの記載を更新します。
対象になる人
保護者と児童が出生日の1年以上前から区に住民登録
補足・メモ
未確定: きょうだいの数え方・在住要件・申請期限。公式ページ(更新日2025年4月1日)の記述に基づいているが、確定するには同ページの「対象となる方」「申請期限」の各項目と、令和8年度の要綱改定の有無を確認する。
転入日から1年未満の場合は、転入日の1年後からさらに1年が申請期間になる。
出典: https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.html
最終更新: 2026-08-30