1回の治療で自己負担+先進医療費を合算10万円まで(令和8年4月以降に始めた治療は令和9年1月から受付予定)
渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成 / 渋谷区
渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成渋谷区不妊治療・卵子凍結
1回の治療で自己負担+先進医療費を合算10万円まで(令和8年4月以降に始めた治療は令和9年1月から受付予定)
もらえる金額・支援内容
1回10万円、男性不妊は別に10万円(令和8年3月31日までに始めた治療の額)
渋谷区に住む夫婦が、保険診療の体外受精・顕微授精と、それと一緒に先進医療を受けたとき、自己負担と先進医療の費用を合わせて1回の治療につき10万円まで区が助成する制度です。精子を採取する手術などの男性不妊治療は、別に10万円まで助成されます。条件は、治療を始めた日に妻が43歳未満であることと、申請する日に夫婦のどちらかが渋谷区に住民登録していることです。助成の回数は、1回目の治療を始めたときの妻の年齢が40歳未満なら1子につき通算6回まで、40歳以上43歳未満なら通算3回までです。申請期限は、1回の治療ごとに治療が終わった日から1年以内です。
ここまでの内容は、令和8年3月31日までに始めた治療についてです。令和8年4月1日以降に始めた治療は、東京都の不妊治療費助成を受けたあとも自己負担が残る人に、区が助成します。制度の詳細は令和8年12月に区のサイトに載り、申請の受付は令和9年1月に始まる予定です。
対象になる人
治療を始めた日に妻が43歳未満の夫婦(保険診療の体外受精・顕微授精と先進医療、男性不妊治療)
申請時期
治療終了日から1年以内(令和8年3月31日までに始めた治療)
補足・メモ
健康保険の高額療養費や付加給付金、東京都の先進医療助成を受けたときは、それを引いた自己負担額が助成の対象です。
高額療養費や付加給付金は診療月の3〜4か月後に決まることがあります。申請する前に、加入している健康保険に確かめておく必要があります。
出産(妊娠12週以降の死産を含む)のあとに新しく治療を始めるときは、助成の回数をリセットして1回目から申請できます。
令和8年4月1日以降に始めた治療は、先に東京都に申請して助成を受けることが条件です。都に出した書類は、区の申請で使うことがあるので保管しておきます。
令和8年4月1日以降に始めた治療の申請期限は、都の承認決定日から1年以内になる予定です。
問い合わせは地域保健課地域医療係(03-3463-1211)です。