性別を問わない二者間のパートナーシップを区が証明(2015年開始)
渋谷区パートナーシップ証明 / 渋谷区
もらえる金額・支援内容
証明書発行(住宅入居・医療同意等で実務的地位確保)
婚姻関係と異ならない程度の実質を備える二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、渋谷区が証明書を交付する制度です。平成27年(2015年)11月5日に、全国の自治体で初めて証明書の交付を開始しました。令和6年4月の条例改正により、戸籍上の性別が同一でなくても利用できるようになっています。申請できるのは、渋谷区に居住して住民登録があり、18歳以上で、配偶者がいないこと、相手方以外のパートナーがいないこと、近親者でないことを満たす二者です。法律上の婚姻とは異なりますが、区営住宅の入居申請、病院での面会・医療同意、民間サービスでの家族扱いなど、実生活での扱いを後押しする根拠になります。
対象になる人
渋谷区に居住し住民登録がある18歳以上の二者(配偶者や他のパートナーがなく、近親者でないこと)
補足・メモ
出典: https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html
最終更新: 2026-08-30