● 不妊治療・卵子凍結

都の不妊治療費助成のあとに残る自己負担を最大50,000円助成(令和8年10月から拡充)

特定不妊治療費(先進医療)助成 / 杉並区
もらえる金額・支援内容
都助成額等を差し引いた額、上限50,000円(令和8年3月31日以前の治療で承認決定も3月31日以前のものは実費額の50%・上限35,000円)

東京都の不妊治療費助成を受けてもなお残る自己負担分を杉並区が補う制度です。令和8年10月1日から内容が広がりました。令和8年4月1日以降に始めた治療で、都の承認決定が令和8年10月1日以降のものは、先進医療費に加えて、保険が適用された体外受精・顕微授精の自己負担額も対象になり、都の助成額や高額療養費などを差し引いた額を上限50,000円まで受け取れます。令和8年4月1日以降に始めた治療で都の承認決定が9月30日以前のものと、令和8年3月31日以前に始めた治療で都の承認決定が4月1日以降のものは、先進医療費から都の助成額を引いた実費額が上限50,000円までです。令和8年3月31日以前に始めた治療で承認決定も3月31日以前のものは、実費額の50%・上限35,000円です。対象は、都の助成の承認決定から1年以内で、区への申請時に夫婦(事実婚を含む)のどちらかが杉並区に住民登録がある人です。申請は電子申請で、治療開始日によってフォームが分かれています。

対象になる人

都の不妊治療費助成の承認決定から1年以内で、夫婦(事実婚を含む)のどちらかが杉並区に住民登録がある人

補足・メモ

従来記載していた「申請期限は都助成承認日から3か月以内」は原典ページで確認できず、本文から外した。原典にあるのは「都の承認決定を1年以内に受けていること」という対象要件のみ。申請期限を確定するには区の該当ページか担当窓口で確認が要る。 出典: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s045/1111.html 最終更新: 2026-08-30
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