● 出産・産後

産婦健診5,000円×2回と1か月児健診6,000円を助成

産婦健康診査・1か月児健康診査費用助成 / 墨田区
もらえる金額・支援内容
産婦健診1回5,000円まで(2回)、1か月児健診1回6,000円まで(1回)

これまで全額自己負担だった産婦健康診査と1か月児健康診査の費用に、令和8年度から助成が付きました。産婦健診は1回5,000円までを2回分、1か月児健診は1回6,000円までを1回分、あとから払い戻しを受けられます。対象は令和8年4月1日以降に自費で受診した分で、申請の期限は出産日から1年以内です。窓口で無料になるのではなく、いったん支払ってから申請する償還払いの形です。令和8年10月からは、都と契約している都内の医療機関や助産所で、都内共通の受診票を使って一部公費負担で受診できるようになりました(1か月児健診は医療機関でのみ)。10月以降に契約医療機関で受診票を使わずに自費で受けた場合は、受診票が交付されていないなどやむを得ない理由がない限り、払い戻しの対象になりません。払い戻しの対象は、9月30日までの自費受診分と、10月以降に都外など受診票が使えない医療機関で受けた分です。受診票が手元にない場合は、区の健康推進課(03-3622-9139)に連絡すると郵送してもらえます。

対象になる人

令和8年4月1日以降に自費で受診した墨田区民

申請時期

出産日から1年以内

補足・メモ

助成額は、産婦健康診査が1回あたり5,000円を上限に2回まで、1か月児健康診査が1回あたり6,000円を上限に1回。 償還払い(自費で受診したあとに申請)。申請期限は出産日から1年以内。 都内共通受診方式に先行して令和8年4月受診分から区が実施。 令和8年10月から都内共通の受診票(産婦健康診査受診票・1か月児健康診査受診票)で、都内契約医療機関等で一部公費負担の受診が可能に(1か月児健診は医療機関のみ)。 償還払いの対象: 令和8年4月1日〜9月30日の自費受診分、10月以降に受診票が使えない都外医療機関等(受診票が使えない都内医療機関等を含む)での自費受診分、受診票未交付などやむを得ない理由で10月以降に都内契約医療機関等で自費受診した分。それ以外で受診票を使わずに自費受診した分は対象外。 受診票の再発行・未受領: 健康推進課 03-3622-9139(郵送)。 出典: https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/teatejyosei/sannpu1kagetujyosei.html 最終更新: 2026-10-09
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