● 育児・乳幼児期

両親とも育休を14日以上取ったら、雇用保険から手取り実質10割になる制度

出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金(雇用保険) / 雇用保険(ハローワーク)
出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金(雇用保険)雇用保険育児・乳幼児期
両親とも育休を14日以上取ったら、雇用保険から手取り実質10割になる制度
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休業28日の上限は…
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雇用保険の育児休業給付に、産後すぐの時期だけ上乗せされる給付です。2つの給付を組み合わせると、最大28日間は手取りで休業前の10割相当になります。

1つめは「出生時育児休業給付金」です。子どもが生まれてから8週以内に取る育休(産後パパ育休)に対して、最大28日間、休業前の賃金日額の67%が支給されます。

2つめは令和7年4月に始まった「出生後休業支援給付金」です。子どもが生まれてから8週以内に、本人と配偶者がどちらも14日以上育休を取った場合、最大28日間、さらに13%が上乗せされます。67%と13%で80%になり、育休中は社会保険料が免除されるため、手取りでは10割相当になります。

対象は雇用保険の被保険者で、休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上(または80時間以上)ある月が12か月以上ある人です。ひとり親の場合や、配偶者が専業主婦・主夫、自営業、産後休業中などの場合は、配偶者が育休を取らなくても出生後休業支援給付金を受けられます。申請は原則として勤務先を通じてハローワークにします。

補足・メモ

休業前の賃金日額の上限は16,540円です(令和9年7月31日までの額)。 休業28日の支給上限は、出生時育児休業給付金が310,290円、出生後休業支援給付金が60,205円です。 配偶者が育休を取らなくてよいのは、子どもが生まれた日の翌日の時点で、次のどれかに当てはまる場合です。配偶者がいない(行方不明を含む)、配偶者が子どもと法律上の親子関係にない、配偶者からの暴力で別居している、配偶者が働いていない、配偶者が自営業など雇われて働いていない、配偶者が産後休業中、そのほか配偶者が育休を取れない場合。 配偶者が公務員の場合は、公務員の育休を14日以上取っていれば対象になります。 配偶者が育休を取らなくてよい場合は、それを示す書類(非課税証明書、確定申告書の写し、戸籍謄本など)を出します。
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