出産したら健康保険から1人あたり50万円
出産育児一時金(協会けんぽ) / 協会けんぽ
出産育児一時金(協会けんぽ)協会けんぽ扶養家族も対象
出産したら健康保険から1人あたり50万円
1児につき50万円双子なら100万円、三つ子なら150万円
- 直接支払制度なら、退院時は差額だけ払う
- 産科医療補償制度の対象外などは1児48.8万円
会社員など協会けんぽに入っている人と、その扶養家族が出産したとき、子ども1人につき50万円が支給されます。ふつうは「直接支払制度」を使い、協会けんぽから病院へ直接払われるので、退院のときは出産費用から50万円を引いた差額だけを払えば済みます。出産費用が50万円より少なかった場合は、差額をあとで申請すると受け取れます。双子なら100万円、三つ子なら150万円と、生まれた子どもの数だけ支給されます。
補足・メモ
50万円になるのは、産科医療補償制度に入っている医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合です。それ以外の出産は1児48.8万円です。
妊娠85日(4か月)以降の出産が対象で、死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます。
差額の申請書は、出産からおおむね3か月後に協会けんぽから送られてきます。
直接支払制度を使わず、出産費用を退院までに自分で払い、あとで協会けんぽに請求することもできます。
出産予定日まで2か月以内なら、受取代理制度を使える医療機関もあります。
出産育児一時金が出るまでのあいだ、その8割まで無利子で借りられる出産費貸付制度があります。
会社を辞めても、辞める前に続けて1年以上加入していて、辞めてから6か月以内に出産した場合は受け取れます。
申請の期限は、出産の翌日から2年です。
令和8年6月5日に公布された健康保険法等の改正で、出産の標準的な費用を健康保険で直接まかなう形と、すべての妊婦への定額の現金給付に切り替わることが決まりました。施行は公布から2年以内です。施行後も当分のあいだ、医療機関の選択で今の出産育児一時金を使えます。