● 出産・産後

国保加入者の出産前後は、保険料の所得割と均等割が免除

国民健康保険料の産前産後期間相当分の免除 / 国(区市町村が実施)
もらえる金額・支援内容
所得割額と均等割額の4か月相当分(多胎は6か月相当分)を免除

国民健康保険に加入している方が出産するとき、保険料の所得割額と均等割額のうち4か月相当分(多胎の場合は6か月相当分)が免除される制度です。令和6年1月に始まりました。

対象は令和5年11月1日以降の出産で、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。

手続きの窓口はお住まいの区の国民健康保険の担当課です。上の国民年金の免除とは別の制度なので、両方に該当する場合はそれぞれ届け出る必要があります。

ℹ️ この制度は内容確認中です
詳細な金額・条件は、区の担当窓口に直接ご確認いただくのが確実です。判明次第、本ページの記載を更新します。

対象になる人

国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産した方(妊娠85日以上)

補足・メモ

令和6年1月1日開始。対象は令和5年11月1日以降の出産。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)。 免除されるのは所得割額と均等割額の4か月相当分(多胎は6か月相当分)。 免除の届出先と必要書類はお住まいの区の国民健康保険担当課で確認してください。 参考: https://www.city.koto.lg.jp/250102/kokuhosanzensango.html 参考: https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/kurashi/hokennenkin/kokuho/kokuhonitsuite/noufu/sanzensango.html 最終更新: 2026-08-30
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