自営業・フリーランスの出産前後は、国民年金保険料が免除
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 / 国(日本年金機構・区市町村の国民年金窓口)
もらえる金額・支援内容
単胎は4か月分、多胎は6か月分の国民年金保険料が免除(免除期間も納付済みとして年金額に反映)
国民年金の第1号被保険者、つまり自営業やフリーランス、学生の方が出産するときに、その前後の保険料が免除される制度です。
免除される期間は、単胎なら出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎なら出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
大事なのは、この免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されること。将来の年金が減りません。
届出は出産予定日の6か月前から行えます。対象は出産日が平成31年2月1日以降の方。
対象になる人
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
補足・メモ
対象: 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。
免除期間: 単胎は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
「保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます」(原典)。
届出は出産予定日の6か月前から可能。
協会けんぽの出産手当金は被用者向けの制度で、国民健康保険の加入者には出産手当金がない。
自営業・フリーランス世帯にとってはこの免除が出産前後の主な支援になる。
出典: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
最終更新: 2026-08-30