時短勤務で給料が下がった分に、雇用保険から賃金の10%
育児時短就業給付金(雇用保険) / 雇用保険(ハローワーク)
もらえる金額・支援内容
各月の賃金額の10%(支給限度額 月484,121円、最低限度額 2,562円)
2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くして働き、そのぶん賃金が下がったときに、各月の賃金の10%が雇用保険から支給される制度です。令和7年4月に新しくできました。
育休が明けて時短勤務に切り替えると、収入は下がるのに保育料や生活費は増えます。育児休業給付が終わったあとの落ち込みを埋めるのがこの給付の役割です。
対象になるのは、育児休業給付を受けた育休から続けて同じ子について時短就業を始めた方、または時短就業を始める前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月ある方。支給額の上限は月484,121円です。
申請は原則として勤務先を通じてハローワークへ提出します。
対象になる人
2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者
補足・メモ
令和7年4月1日創設。
支給額: 支給対象月に支払われた賃金額×10%(賃金が時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合)。
90%超100%未満は調整後の支給率。
支給限度額 484,121円(令和9年7月31日までの額。令和8年8月1日に471,393円から改定)。
最低限度額 2,562円。
対象要件: (1)2歳未満の子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者、
(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
各月の要件: 初日から末日まで続けて被保険者である月 / 所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 /初日から末日まで続けて育児休業給付・介護休業給付を受給していない月 /高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月。
出典: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf (育児時短就業給付の内容と支給申請手続 令和8年8月1日時点版)
最終更新: 2026-08-30