両親とも育休を14日以上取ったら、雇用保険から手取り実質10割になる制度
出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金(雇用保険) / 雇用保険(ハローワーク)
もらえる金額・支援内容
月収40万円・両親とも28日育休で約30万円(出生時育休67%+出生後支援13%)、社会保険料免除込みで実質手取り10割相当
雇用保険の「育児休業給付金」(67%/50%)に上乗せされる、産後直後の手厚い給付制度です。2つの給付金が組み合わさって、最大28日間は実質手取り10割相当に到達します。
1つめは「出生時育児休業給付金」。子の出生日(または出産予定日のいずれか早い方)から起算して、産後8週以内に取得した最大28日間の育休に対して、休業開始時賃金日額の67%が支給されます。男性の「産後パパ育休」で使われることが多い制度です。
2つめは令和7年4月新設の「出生後休業支援給付金」。子の出生後8週以内に、両親(=被保険者本人と配偶者)がいずれも14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間 +13%が上乗せされます。出生時育児休業給付金の67% + 13% = 80%。さらに育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険料)が免除されるため、実質手取りで休業前の10割相当に近づく設計です。
対象は雇用保険の被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある方。ひとり親家庭・配偶者が雇用保険外(自営業・専業主婦/夫など)のケースは「出生後休業支援給付金」のみ要件緩和(両親要件が免除される場合あり、詳細はハローワークに要確認)。申請は原則勤務先経由でハローワークへ提出します。
補足・メモ
出生時育児休業給付金: 子の出生日(または出産予定日のいずれか早い方)から起算して産後8週以内に取得した育休が対象、最大28日間、給付率67%。
主に男性の「産後パパ育休」で使われる制度。
出生後休業支援給付金(R7.4新設): 出生後8週以内に被保険者本人が14日以上育休取得で+13%上乗せ、最大28日間。出生時育休67%+13%=80%相当。
社会保険料免除・所得税非課税・雇用保険料非課税と合わせると最大28日は実質手取り10割相当。
対象: 雇用保険被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(育児休業給付金と同じ要件)。
配偶者要件: 原則は本人と配偶者の両方が育児休業を取得することが必要。ただし以下のいずれかに該当する場合は配偶者の育休不要(子の出生日翌日時点で判定):
・配偶者がいない(ひとり親)
・配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係にない(再婚相手など)
・被保険者が配偶者からのDVで別居中
・配偶者が無業者(専業主婦/夫を含む)
・配偶者が自営業・フリーランス等、雇用される労働者でない
・配偶者が産後休業中(母が産休中なら父はこの例外で支給される)
・上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない場合(包括条項)なお「配偶者がいない」には配偶者が行方不明の場合を含む(勤務先で3か月以上の無断欠勤が続いている場合、災害による行方不明等)。
配偶者が公務員の場合は、公務員の育休として14日以上取得していれば本人にも支給される。
支給上限額(令和9年7月31日までの額):
出生時育児休業給付金 休業28日で310,290円(16,540円×28日×67%)。
出生後休業支援給付金 休業28日で60,205円(16,540円×28日×13%)、支給下限額11,658円。
必要書類(配偶者要件の確認用):
・専業主婦/夫: 配偶者の住民税非課税証明書、給与所得がないことを示す書類
・ひとり親: 戸籍謄本・世帯全員住民票、または児童扶養手当受給証明等
・自営業: 配偶者の確定申告書写し等申請窓口: 原則勤務先経由でハローワークへ。
出典: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
出典: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf (育児休業等給付の内容と支給申請手続 令和8年8月1日改訂版)
最終更新: 2026-08-30