妊娠中のつわりや切迫早産で休んだら、健保から月収の2/3が支給される制度
傷病手当金(協会けんぽ) / 協会けんぽ
もらえる金額・支援内容
1日あたり標準報酬月額÷30×2/3(月収40万円なら日額約8,890円、休業30日で約26.7万円)
協会けんぽに加入している会社員が、業務外の病気・ケガで連続して4日以上会社を休み、その間に給与の支払いを受けない場合、休業4日目から1日あたり「標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3」が支給される制度です。
妊娠中の<重度のつわり(妊娠悪阻)><切迫流産><切迫早産>など、医師が「療養のため休業が必要」と認めた場合は、傷病手当金の対象になります。つわり自体が病気と扱われない場合でも、脱水や妊娠悪阻と診断されれば対象。自宅療養を医師から指示された期間も支給対象です。
支給開始日から<通算1年6ヶ月>(令和4年1月以降)が支給期間の上限。最初の連続3日間は「待期期間」(支給なし)、4日目から支給開始。待期には土日・有給休暇も含まれます。
出産手当金(産前42日〜産後56日)と支給期間が重なる場合は、原則として出産手当金が優先支給され、傷病手当金は支給停止または差額調整となります。
対象は協会けんぽ被保険者本人のみ(扶養家族・自営業の国保加入者は対象外)。標準報酬月額の計算方法は出産手当金と同じです。
補足・メモ
支給要件: (1)業務外の病気・ケガで療養中、(2)就業不能、(3)連続3日の待期期間を含み4日以上休業、(4)休業期間中の給与なし(または傷病手当金額より少額)。4要件すべて満たすこと。
妊娠関連の対象: 重度のつわり(妊娠悪阻)、脱水、切迫流産、切迫早産など、医師が療養のため休業必要と認めた場合。自宅療養期間も対象。
待期期間: 連続3日間(土日・有給休暇含む)。3日目に出勤すると待期不成立。
4日目から支給開始。
支給額: 1日あたり 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3。
被保険者期間12ヶ月未満の場合は、出産手当金と同じ算定方法。
支給期間: 支給開始日から通算1年6ヶ月(令和4年1月以降)。出勤日は通算対象外なのでスキップ可能。
出産手当金との関係: 産前42日〜産後56日は原則として出産手当金が優先。
出産手当金が支給される間、傷病手当金は支給停止または差額調整。
対象: 協会けんぽ被保険者本人のみ(扶養家族・自営業者は対象外)。
申請: 「健康保険傷病手当金支給申請書」を勤務先経由で協会けんぽに提出。
医師の意見書、事業主の証明が必要。
出典: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/
最終更新: 2026-04-24