出産したら健康保険から1人あたり50万円
出産育児一時金(協会けんぽ) / 協会けんぽ
もらえる金額・支援内容
1児につき50万円
会社員(協会けんぽ加入者)とその被扶養者(配偶者など)が出産したとき、1児につき50万円が支給されます。ふつうは「直接支払制度」で、病院と協会けんぽの間で直接精算されるので、退院時に出産費用から50万円を差し引いた差額だけを支払えば済みます。出産費用が50万円以下だった場合は、あとから差額が申請者の口座に振り込まれます。多胎出産の場合は「胎児数×50万円」(双子なら100万円、三つ子なら150万円)。
補足・メモ
1児につき50万円(2023/4/1以降、産科医療補償制度加入機関で在胎22週以降)。
法令上の構造: 健保法施行令第36条で「基本額48.8万円、産科医療補償制度加入機関での在胎22週以降の出産は3万円を超えない範囲で保険者が加算」。
協会けんぽ運用では加算額1.2万円で合計50万円。
在胎22週未満の出産・産科医療補償未加入機関での出産は48.8万円(基本額のまま)。
多胎は胎児数分(胎児数×50万円)。
直接支払制度が一般的(協会けんぽが医療機関に直接支払う)。
出産予定日まで2ヶ月以内なら受取代理制度、全額立替後の事後申請も可能。
被保険者本人と被扶養者(家族出産育児一時金)ともに同額。
申請時効: 出産日翌日から2年(健保法第193条)。直接支払制度を使う場合は退院時に手続き完了するため事実上関係ない。事後申請のみ問題になる。
今後の制度改正: 令和8年5月29日に成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、出産育児一時金は「分娩1件あたり基本単価の現物給付」と「すべての妊婦への定額の現金給付」に置き換わることが決まっている。施行は公布後2年以内で、2026-08-30時点で施行日は未確定。
施行後も、施設の選択により当分の間は現行の出産育児一時金を適用できる経過措置がある。
現物給付化の対象は出産の標準的な費用であり、手術等の追加費用や希望選択サービスは対象外。
2026-08-30時点では現行の50万円が有効。
出典: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243#Mp-Ch_5-Se_5-At_36 (健保法施行令第36条)
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_11-At_193 (健保法第193条)
出典: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713111.pdf (健康保険法等改正の概要・施行日一覧)
最終更新: 2026-08-30