● 出産・産後

産前産後の休業中、健保から月収の2/3が支給される制度

出産手当金(協会けんぽ) / 協会けんぽ
もらえる金額・支援内容
月収40万円・単胎で約87万円、月収50万円・多胎で約171万円が目安

協会けんぽに加入している会社員が、出産のために会社を休んで給与の支払いを受けない期間について、1日あたり「標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3」が支給される制度です。

対象期間は、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日翌日以後56日までの範囲内で、実際に会社を休み給与の支払いがなかった期間。単胎なら最長98日、双子以上なら最長154日が対象になります。

計算式は「支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3」× 休んだ日数。被保険者期間が12ヶ月未満の場合は、(ア)継続した各月の標準報酬月額の平均額、(イ)標準報酬月額の平均額(令和7年4月以降は32万円)、のいずれか低い額で算定されます。

対象は協会けんぽ被保険者本人のみ(扶養家族は対象外)。自営業の方(国民健康保険加入者)は出産手当金の制度自体がありません。退職後でも一定要件を満たせば継続給付の対象になります。

補足・メモ

対象期間: 産前42日(多胎は98日)〜産後56日の範囲内で休業し給与なしの期間。 計算式: 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3 × 日数。 12ヶ月未満は(ア)継続した各月の標準報酬月額平均、または(イ)標準報酬月額平均額(R7.4〜は32万円)の低い方で算定。 対象: 協会けんぽ被保険者本人のみ(扶養家族・自営業者は対象外)。 退職後継続給付: (1)退職日までに1年以上の被保険者期間(任意継続を除く)、 (2)退職時に出産手当金受給条件を満たしていること、を満たせば継続給付可能。 申請窓口: 勤務先経由で協会けんぽ各支部へ提出が一般的。 出典: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ 最終更新: 2026-04-24
← 東京都の全制度一覧へ戻る