妊娠+出産で、国から計10万円もらえる制度
妊婦のための支援給付 / 国(区市町村経由で支給)
もらえる金額・支援内容
妊娠時5万円 + 胎児1人につき5万円(子1人なら計10万円、双子なら計15万円)
妊娠届を出して妊婦給付認定を受けると5万円、その後に「胎児の数の届出」をすると子1人につき5万円が、国から支給されます。単胎なら計10万円、双子なら15万円(妊娠時5万+5万×2人)。
2回目は出産後ではありません。胎児の数の届出は妊娠8か月ごろの面談やアンケートに合わせて受け付ける自治体が多く、原則として出産前に受け取り終えられます。
面談は支給の条件ではありません。実際には妊娠届のときや妊娠後期の面談で案内されるので、そこで手続きすれば足ります(流産等を経験された方は母子健康手帳が必要な場合があります)。
窓口はお住まいの区の保健所・保健センター。令和7年4月1日以降の妊娠届出・出産が対象です。
補足・メモ
旧制度名: 出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援交付金事業の枠組み)。
令和7年4月から「妊婦のための支援給付」として法制化・継続実施。
支給額: 1回目 5万円、2回目 胎児の数に応じて1人につき5万円。
多胎は2回目で人数分(双子なら5万円×2 = 10万円が2回目支給分)。
支給のタイミング(子ども・子育て支援法第10条の14): 5万円は妊婦給付認定後遅滞なく、残りの胎児の数に応じた額は「胎児の数の届出」があった後に行う。
つまり2回目は出産後ではなく、原則として妊娠中に完了する。妊娠8か月のアンケートに胎児の数の届出書を加えて提出後に2回目を給付する取扱いも、こども家庭庁が問題ないとしている。
面談は支給要件ではない(こども家庭庁Q&A「受給権を明確化するため、面談を支給要件とはしていません」)。
自治体が法律の規定を超えて追加的な要件を定めることは認められない。
支給方法は自治体が定める(現金給付が原則。自治体によりクーポン等の取扱いがある)。
所得制限: 記載なし(原則なし)。
出典: https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
出典: こども家庭庁「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 自治体職員向けQ&A」(令和7年10月10日)
最終更新: 2026-08-30