無痛分娩したら都から最大10万円もらえる制度
東京都無痛分娩費用助成 / 東京都
もらえる金額・支援内容
上限10万円(1回限り)
令和7年10月1日以降の出産で、硬膜外麻酔(または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔)による無痛分娩を受けた方に、東京都が無痛分娩にかかった費用を上限10万円まで助成する制度です。
対象になるのは、都が公表する「対象医療機関リスト」に掲載されている施設で出産した方で、都内自治体で妊娠届出・母子健康手帳交付を受け、申請時まで継続して都内に住民登録がある方。
助成対象の費用は、硬膜外麻酔の手技料・管理費・麻酔薬剤費など「無痛分娩に係る一連の医療行為」に要した費用。室料差額・文書料などは対象外です。
申請は東京都の電子申請フォームから、出産日の翌日から起算して1年以内が期限(厳守)。郵送では受け付けていません。
区が独自に出産費用助成を実施している場合、区側の計算でこの助成額が差し引かれることがあります(詳しくはお住まいの区へ)。
補足・メモ
令和7年10月1日以降の出産が対象。 令和7年10月1日以降に無痛分娩を予定していた方が令和7年9月30日以前に出産した場合も、 第4号様式(出産予定日等証明書)で確認できれば対象。
対象麻酔: 硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩。
助成対象費用: 麻酔の手技・管理費、麻酔薬剤費、無痛分娩に係る一連の医療行為費用。
対象外費用: 室料差額、文書料など医療行為に直接関係しない費用、保険適用となった費用(緊急帝王切開など)。 異常分娩に切り替わった場合でも、切替前の自費徴収分が領収書・明細書で確認できれば対象になることがある。 無痛分娩に係る一連の医療行為1回につき1度のみ助成(多胎児の場合も同様)。 都外自治体で妊娠の届出をして母子健康手帳の交付を受け、その後に都内へ住民登録を移した場合は対象外。 妊娠4か月以上の分娩で流産・死産の場合は死産証書の写しを添えれば対象になりうる。 郵送による申請は受け付けていない。
対象医療機関: 都が公表するリスト掲載施設(随時更新)。
要件: 都内自治体で妊娠届出・母子手帳交付、申請時まで継続して都内住民登録。
申請: 東京都電子申請フォーム。出産日の翌日から起算して1年以内(厳守)。
必要書類: 住民票、対象医療機関発行の領収書・明細書、母子手帳表紙と1ページ目、戸籍全部事項証明書(必要な場合)、通帳コピー等。
問い合わせ: 東京都無痛分娩費用助成コールセンター 0120-620-620。
区の出産費用助成との関係: 区が独自に出産費用助成を行っている場合、区側の計算で 本助成額が控除されることがある(取扱いは区ごとに異なる)。 対象医療機関一覧は2026年7月31日時点版に更新済み。 出典: https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/mutsubunben/subsidy
最終更新: 2026-08-30