● 保育・幼児教育

私立幼稚園に通う子の保護者へ、区市町村が月々の補助。都がその費用を支えています

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業(東京都私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助) / 東京都(区市町村が実施)
もらえる金額・支援内容
都の補助単価(子1人・月額) 第1子・第2子 1,800円 / 第3子以降 5,000円〜6,200円 / 住民税非課税世帯 第1子3,200円・第2子以降6,200円。保護者への実際の額は区市町村によって違う

私立幼稚園などに通う子の保護者に、区市町村が独自に補助をしていて、東京都がその費用の一部を区市町村に補助しています。保護者が受け取る額は区市町村によって違うので、住んでいる区市町村のページで確かめてください。

都が区市町村に出す補助の基準は、子1人あたり月額で決まっています。住民税(所得割)の額で区分が分かれ、第1子・第2子は月1,800円、第3子以降は月5,000円〜6,200円が基本です。住民税非課税の世帯は、第1子が月3,200円、第2子以降が月6,200円です。ここでいう第2子・第3子は、幼稚園や保育所などに通う兄・姉、小学1〜3年生の兄・姉などがいる子のことです。

対象になる人

私立幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)等に通う幼児の保護者(区市町村が補助を実施している場合)

補足・メモ

都のページ(生活文化局、2025年8月27日更新)に「私立幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)等に通園する幼児の保護者への保護者負担軽減事業を実施している区市町村に対して、保護者負担軽減事業費の一部を補助」「保護者の方への補助額は、(住んでいる)区市町村によって異なります」とある。ページに23区・多摩の市町の紹介ページへのリンク一覧あり。 補助単価は「私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱」別表第2(月額、子1人あたり)。表は結合セルで、PDFを画像にして読んだ: 区分2(区市町村民税所得割非課税世帯、区分3のうちひとり親世帯等) 第1子3,200円 / 第2子・第3子以降6,200円。 区分3(所得割課税額77,100円以下) 第1子・第2子1,800円 / 第3子以降6,200円。 区分4(211,200円以下) 第1子・第2子1,800円 / 第3子以降5,600円。 区分5(256,300円以下) 第1子・第2子1,800円 / 第3子以降5,000円。 区分6(上記以外) 1,800円。区分1(生活保護世帯、区分2のうちひとり親世帯等)は表に額の記載なし。 保護者が負担する保育料の月額が補助単価に満たないときは、その月額が限度。 第2子・第3子の数え方(注3): 幼稚園・幼稚園類似の幼児施設・保育所(認証保育所を含む)・認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍する兄・姉、小学1〜3年生の兄・姉などがいる幼児。区分1〜3の世帯は年齢を問わず生計を一にする兄・姉等で数える。 幼稚園類似の幼児施設に通う場合は別表第3(区分3〜5は第1子・第2子21,000円、第3子以降25,400円・24,800円・24,200円)。 要綱PDFに載っている改正履歴の最後は令和元年9月26日。 出典: https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/hogosha/0000000054.html 出典: https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seikatubunka/7_you_hogosyafutan 最終更新: 2026-10-11
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