体外受精をしたら、東京都から1回最大15万円もらえる制度
東京都不妊治療費助成事業 / 東京都
もらえる金額・支援内容
1回あたり最大15万円
法律婚または事実婚の夫婦が保険診療で体外受精・顕微授精を受けたとき、その自己負担分について1回あたり最大15万円が東京都から助成されます。先進医療(SEET法・タイムラプス・PGT-A など)を併用した場合は、その費用もまとめて対象です。
令和8年4月1日以降に開始した治療から、対象がここまで広がりました。それまでは先進医療を使ったときの先進医療費だけが対象でしたが、いまは先進医療を1つも使っていなくても助成を受けられます。高額療養費や健保の付加給付金が出た場合は、その分を差し引いて計算します。
要件は、(1)治療開始日に妻が43歳未満、(2)治療開始日から申請日まで夫婦いずれかが東京都内に住民登録、(3)対象の医療機関で受診すること。助成回数は、治療開始日の妻の年齢が39歳までは6回まで、40〜42歳までは3回まで(健康保険の体外受精回数と同じ枠)。申請期限は、治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで。1〜3月に終了した分で間に合わないときは、同じ年の6月30日まで延長できます。申請は原則、電子申請です(令和8年4月1日以降の治療分は令和8年10月1日から申請受付開始)。
補足・メモ
事業名は令和8年4月から「東京都不妊治療費助成事業」。
令和8年3月31日までの治療分は「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の名称。
令和8年4月1日以降の治療: 保険診療の体外受精・顕微授精、および併用して実施した先進医療に係る費用が対象。1回あたり上限15万円で、先進医療分に10分の7は掛けない。
先進医療を併用していなくても、保険診療の自己負担分だけで対象になる。
一連の治療の中の保険診療による男性不妊治療も対象。採精できない等で採卵・受精に至らず治療中止となった場合も対象。
高額療養費および付加給付金が支給された場合は、その支給額を控除して助成する。
令和8年3月31日までの治療: 先進医療費の7/10、1回あたり上限15万円。
対象先進医療: SEET法、タイムラプス、子宮内膜スクラッチ、PICSI、ERA/ERPeak、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE/フローラ)、IMSI、二段階胚移植法、膜構造を用いた生理学的精子選択術、PGT-A など。
回数上限: 妻39歳まで6回、40〜42歳まで3回。
要件: 法律婚または事実婚、夫婦いずれかが治療開始日〜申請日まで都内住民登録、妻43歳未満、対象医療機関での受診。
申請期限: 治療終了日の属する年度末3月31日(電子申請送信日・消印有効)。
1〜3月に治療が終了し3月31日までに提出できない場合は、同年6月30日まで申請可能。
令和8年度特例: 令和8年4月1日以降に治療を開始し、1回の治療の初日時点で夫婦いずれかが都に住民登録があり、令和8年9月30日までに治療が終了、かつ治療終了後令和8年10月1日までに都外へ転出した夫婦も、申請期限までなら申請できる。
令和8年4月1日以降治療の申請受付は令和8年10月1日開始。申請フォームURLは2026-08-30時点で未公開。
令和8年3月31日までの治療分の申請フォーム: https://logoform.jp/form/tmgform/682134
出典: https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou (2026-07-10更新)
最終更新: 2026-08-30