● 保育・幼児教育

ベビーシッター代を1時間2,500円まで補助、月20時間・年144時間

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) / 中央区
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)中央区保育・幼児教育
ベビーシッター代を1時間2,500円まで補助、月20時間・年144時間
もらえる金額・支援内容
1時間あたり2,500円まで。
ほかの区分・続きは本文に
公式ページで確認した内容子育て.tokyo

急な用事や社会参加などで一時的にベビーシッターを頼んだとき、その利用料の一部を中央区が補助します。補助の上限は1時間あたり2,500円です。

使える時間は子ども1人あたり月20時間、年度内で144時間まで。多胎児、障害児、ひとり親家庭の子どもは月40時間・年度内288時間まで使えます。対象は未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)で、障害児は小学校6年生までです。

中央区には、区の子育て支援サービスを使えるようになるまでのつなぎとして、独自の「緊急対応枠」もあります。使うには、子ども家庭支援センターに前もって相談し、利用の確認を受ける必要があります。

令和8年度は4月1日から令和9年3月31日までの利用が対象で、使える時間帯は毎日午前7時から午後10時までです。申請は利用した月ごとに受け付けていて、オンライン申請はできません。

対象になる人

未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)を育てる中央区民。障害児は小学校6年生まで

補足・メモ

毎月12時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭の子どもは24時間)以上使い続けると、年度の途中で年間の上限時間を超えます。超えた分は補助されません。 補助の対象は保育の料金だけです。入会金、会費、交通費、キャンセル料、予約の加算料金、保険料、おむつ代、家事援助などは対象外です。 クーポンや福利厚生の割引は併用できますが、割引された分は補助されません。 申請は利用日ごとに1時間単位で、1時間未満の利用は対象外です。 障害児・ひとり親家庭の子どもとして申請するときは、年度ごとに証明書類を出す必要があります。
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