ベビーシッター利用料を1時間2,500円(夜間3,500円)まで補助
世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) / 世田谷区
世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)世田谷区保育・幼児教育
ベビーシッター利用料を1時間2,500円(夜間3,500円)まで補助
もらえる金額・支援内容
日中(7時〜22時)1時間2,500円/夜間(22時〜翌7時)1時間3,500円。
ほかの区分・続きは本文に
東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用したとき、その利用料が1時間あたり日中2,500円、夜間3,500円を上限に補助されます。日中は午前7時から午後10時まで、夜間は午後10時から翌午前7時までの区分です。事前の申請は不要で、24時間365日の利用が対象になります。使える場面は幅広く、残業、病気、学校行事への参加といった一時的に保育が必要になる場面で利用できます。子どもが保育園や幼稚園に通っている方、育児休業中の方も対象です。補助を受けられるのは小学校3年生までの子どもの保護者(障害児の場合は小学校6年生まで)で、利用日に保護者と子どもがともに区内に住民登録があることが必要です。上限時間は子ども1人あたり年度内144時間まで、多胎児・障がい児・ひとり親家庭の場合は288時間までです。補助の対象になるのは純粋な保育サービスの対価だけで、基本保育料のほか、延長保育加算、年齢による加算、土日祝日やハイシーズンの加算、早朝・深夜の加算、病児病後児加算などが含まれます。クーポンや福利厚生制度で割引を受けている場合は、割引後の金額が対象です。令和8年度は、見守りを目的としたウェブカメラ等の購入費用を支援する仕組みも別に用意されています。
対象になる人
小学校3年生までの子どもの保護者(障害児は小学校6年生まで)。利用日に保護者と子どもがともに区内に住民登録があること
補足・メモ
補助の対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分。
未就学児1人につきベビーシッター1人という保育基準があり、共同保育の場合は保護者とシッターの合計人数が未就学児の人数以上である必要がある。
待機児童等を対象とした事業者連携型のベビーシッター利用支援は別制度。