一時保育・ほっとステイ等の利用料が全世帯無償(令和8年4月〜)
一時預かり事業等の利用料無償化 / 世田谷区
一時預かり事業等の利用料無償化世田谷区保育・幼児教育
一時保育・ほっとステイ等の利用料が全世帯無償(令和8年4月〜)
もらえる金額・支援内容
対象事業の利用料が無償(認証保育所の一時預かりは月48時間まで…
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保育施設に通っていない子どもを一時的に預けるときの利用料が、令和8年4月1日から全世帯を対象に無償になりました。世帯の所得や保育の必要性の認定の有無は問われず、事前の申請も事後の申請も要りません。施設を利用したその場で支払いが不要になります。無償の対象は、区立保育園の一時保育(8時30分から17時までの利用分)、私立保育園・認定こども園・一時預かり専用施設の一時保育(1日8時間まで)、保育室の一時保育(1日8時間まで)、定期利用保育、ほっとステイ、区立保育園おでかけひろばのほっとステイ、緊急保育などです。認証保育所の理由を問わない預かりは月48時間まで、企業主導型保育施設の一時預かりは1日8,000円かつ月38,000円までという上限が設定されています。一方、年末保育、24時間対応型一時保育、病児・病後児保育、区立・私立幼稚園の在園児向け預かり保育は、この区独自無償化の対象外です。病児・病後児保育については、生活保護世帯や住民税所得割課税額が0円の世帯、里親世帯を対象とした別の免除制度があります。ファミリー・サポート・センター事業は、令和8年10月から謝礼金が1時間800円から500円に改定され、未就学児の預かりは無償になるとされています(区のページは9月15日更新時点でも「予定」の書き方のままです)。
対象になる人
区内在住で保育施設に在籍していない未就学児を一時的に預ける全世帯
補足・メモ
上限時間を超えた延長分や対象外の事業を使った場合でも、国の幼児教育・保育無償化の対象事業であれば、保育の必要性の認定を受けたうえで区に申請すると補助を受けられる。