私立・国立などの小中学校に通う子に、市立学校の給食費相当額(中学生は年61,050円まで)
私立学校等へ通学中の児童の給食費相当額給付金 / 青梅市
私立学校等へ通学中の児童の給食費相当額給付金青梅市所得制限なし
私立などに通う子に、給食費相当額
小学生
中学生
令和7年度の額(小は月4,500円・中は月5,550円)
私立学校や、青梅市立以外の公立学校に通う小・中学生を育てる保護者に、青梅市立学校の給食費に相当する額の給付金を出します。令和7年度に始まった市独自の事業で、所得制限はありません。令和7年度は、小学生が月4,500円(年49,500円まで)、中学生が月5,550円(年61,050円まで)で、11か月分を上限に支給しました。対象の世帯には市からお知らせが郵送され、申請フォームから申請します。
対象になる人
私立学校等または青梅市立以外の公立学校(国内)に通う小学1年生〜中学3年生の子で、青梅市に住民登録がある子の保護者(通う学校で給食費無償化の対象になっている子、就学援助などで給食費相当額の支援を受けている子を除く)
申請時期
令和7年度分は、12月1日付で郵送されたお知らせの二次元コードから申請フォームで申請し、令和8年5月末ごろに一括で振り込まれました。
補足・メモ
市のページには、令和8年度分の案内はまだ載っていません。
通っている学校で給食費が無償になっている場合や、就学援助・東京都就学奨励事業・生活保護などで給食費相当の支援を受けている場合は対象外です。
年度の途中で転出・転校した場合は、月数に合わせて額が調整され、返還を求められることもあります。日割りはしません。
給付金は税法上の雑所得にあたり、確定申告や住民税の申告が必要になることがあります。
対象のはずなのにお知らせが届かない場合は、こども育成課 手当・医療係(0428-22-1111 内線2138・2139)に問い合わせます。