● 出産・産後

国保加入者の出産前後4か月分は、保険料の所得割と均等割が免除

国民健康保険料の産前産後期間相当分の免除 / 国(区市町村が実施)
国民健康保険料の産前産後期間相当分の免除国の制度出産・産後
国保加入者の出産前後4か月分は、保険料の所得割と均等割が免除
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所得割と均等割の4か月相当分(多胎は6か月相当分)を免除
公式ページで確認した内容子育て.tokyo

国民健康保険に入っている人が出産するとき、出産予定月(出産月)の前の月から4か月分の保険料のうち、所得割と均等割が免除されます。双子などの場合は、出産予定月の3か月前から6か月分です。令和6年1月に始まった制度で、妊娠85日以上の出産なら、死産・流産・人工妊娠中絶・早産も対象です。届け出は出産予定日の6か月前からでき、出産後でも届け出られます。窓口は住んでいる区市町村の国民健康保険の担当課です。国民年金の産前産後の免除とは別の制度なので、両方に当てはまる場合はそれぞれ届け出ます。

対象になる人

国民健康保険に入っていて、妊娠85日以上の出産をする(した)人

補足・メモ

保険料は年額から減らされるので、免除の期間の保険料が0円になるとは限りません。払いすぎた分は戻ってきます。 世帯の保険料がもともと上限額を超えている場合は、免除しても保険料が変わらないことがあります。 届け出には、母子健康手帳(出産予定日か出産日が分かるページ)と本人確認書類が要ります。 渋谷区では、令和5年11月1日以降の出産が対象と案内されています。 出産予定日で届け出て実際の出産月がずれても、届け直す必要はありません。
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