都の不妊治療助成に加えて最大5万円を江東区が上乗せ(令和8年4月以降開始の治療は保険診療分も対象)
江東区不妊治療費助成事業 / 江東区
江東区不妊治療費助成事業江東区不妊治療・卵子凍結
都の不妊治療助成に加えて最大5万円を江東区が上乗せ(令和8年4月以降開始の治療は保険診療分も対象)
もらえる金額・支援内容
上限50,000円(都の助成決定額等を差し引いた額が対象。令和8年4月以降開始の治療は保険診療分も対象)
東京都の不妊治療費助成で承認決定を受けた夫婦に、令和8年4月1日以降に受けた治療について、江東区が5万円を上限に上乗せする制度です。令和8年4月1日以降に治療を始めた人は、保険診療の体外受精・顕微授精と、一緒に受けた先進医療の費用から、都の助成額や他の制度の給付額などを引いた額が対象です。令和8年3月31日までに治療を始めて4月以降も続けた人は、先進医療の費用だけが対象です。都の助成額を4月以降の先進医療費の割合で分けて計算します。治療を始めたときから区に申請するときまで夫婦(事実婚を含む)であること、申請日に申請者が江東区に住民登録していることが条件です。
対象になる人
令和8年4月1日以降に不妊治療を受けて東京都不妊治療費助成の承認決定を受け、申請日に江東区に住民登録がある夫婦(事実婚を含む)
補足・メモ
区に申請する前に、東京都の助成の承認決定を受けておく必要があります。
他の区市町村から同じ内容の助成を受けている場合は対象外です。
令和8年4月1日以降に始めた治療は、都の承認決定通知書が電子で届きます。印刷して申請に使います。
令和8年4月1日以降に始めた治療の分は、申請に必要な書類が変わる予定と区のページに書かれています。
区のページには申請期限が載っていません。
申請は江東区保健所か、住んでいる地域の保健相談所の窓口、または郵送でできます。問い合わせは保健予防課保健係(03-3647-5906)です。