● 不妊治療・卵子凍結

都の不妊治療費助成のあとに残る自己負担を最大50,000円助成(令和8年10月から拡充)

特定不妊治療費(先進医療)助成 / 杉並区
特定不妊治療費(先進医療)助成杉並区不妊治療・卵子凍結
都の不妊治療費助成のあとに残る自己負担を最大50,000円助成(令和8年10月から拡充)
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公式ページで確認した内容子育て.tokyo

東京都の不妊治療費助成を受けてもなお残る自己負担分を杉並区が補う制度です。令和8年10月1日から内容が広がりました。令和8年4月1日以降に始めた治療で、都の承認決定が令和8年10月1日以降のものは、先進医療費に加えて、保険が適用された体外受精・顕微授精の自己負担額も対象になり、都の助成額や高額療養費などを差し引いた額を上限50,000円まで受け取れます。令和8年4月1日以降に始めた治療で都の承認決定が9月30日以前のものと、令和8年3月31日以前に始めた治療で都の承認決定が4月1日以降のものは、先進医療費から都の助成額を引いた実費額が上限50,000円までです。令和8年3月31日以前に始めた治療で承認決定も3月31日以前のものは、実費額の50%・上限35,000円です。対象は、都の助成の承認決定から1年以内で、区への申請時に夫婦(事実婚を含む)のどちらかが杉並区に住民登録がある人です。申請は電子申請で、治療開始日によってフォームが分かれています。

対象になる人

都の不妊治療費助成の承認決定から1年以内で、夫婦(事実婚を含む)のどちらかが杉並区に住民登録がある人

補足・メモ

区に申請する前に、東京都の不妊治療費助成の承認を受けておく必要があります。 都の承認決定日から1年以内であることが対象の条件です。 区に申請する前に区外へ引っ越した場合は対象外です。 申請は原則として電子申請で、治療を始めた日によってフォームが分かれています。電子申請が難しいときは保健センターの窓口でも申請できます。
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